「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(通称:鳥獣法)の一部を改正する法律」が平成26年5月30日に公布され、追って1年以内に政令で定められる施行日より効力を発することとなります。施行規則や運営に関わる詳細は今後、順次、政令等で定められていくこととなります。
基本的には5年毎の定期的見直しに沿っての改正ですが、内容については下記の如く、
鳥獣の「管理」という視点・目的を加えるとともに、法律の題名も『鳥獣の保護及び
管理並びに狩猟の適正化に関する法律』と改められるという、当該法律の根本部分に手が入った重要な改正と言えます。鳥獣の捕獲等をする事業者を都道府県知事が認定するという制度が導入されることも、大きな特徴です。
【法律案の概要】
(1)目的及び題名の改正
目的に、
鳥獣の管理を図ることを加え、題名を
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。
(2)計画体系の再整理
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において
①その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣の保護に関する計画
②その生息数が
著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する計画
を定めることができるものとするほか、計画体系の再整理を行う。
(3)集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設
都道府県等は(2)②の計画に基づき、環境大臣が指定した集中的かつ広域的に管理を図る必要がある
鳥獣の捕獲等をする事業を実施することができる。
(4)鳥獣の捕獲等をする事業の認定制度の導入
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は、当該事業が安全管理体制等に係る基準に適合していることにつき、
都道府県知事の認定を受けることができる。
(5)その他
①居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害防止の目的で
麻酔銃猟をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
②
網猟免許及びわな猟免許を取得できる年齢を、二十歳から十八歳に引き下げる。 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
【施行期日】
公布の日から1年以内の政令で定める日から施行。
☆ 参考
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官報に掲載(平成26年5月30日)の同法公布内容
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(通称:鳥獣法)の一部を改正する法律
(以下、環境省HPリンク~法案成立、公布前H26/3/10時点の報道発表資料)
・
同法法律案 概要[PDF 121KB]
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〃 要綱[PDF 89KB]
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〃 理由[PDF 25KB]
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〃 新旧対照条文[PDF 475KB]
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〃 参照条文[PDF 392KB]
☆問合せ先
環境省自然環境局野生生物課
鳥獣保護業務室 代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8285
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(略称:鳥獣被害防止特措法)」が、大日本猟友政治連盟の強力な国会対策により、平成24年3月31日に改正公布され、平成24年9月28日から施行されています。
その鳥獣被害防止特措法の改正のなかで、技能講習の免除が、次の①②のように定められました。
① 同法の附則第3条第1項で、「同法第9条第2項に規定する
鳥獣被害対策実施隊員として従事しており、内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者」は、「当分の間」技能講習を免除。更に内閣府令・農林水産省令・環境省令で定める者の内容は9月14日に、以下のa、bであることが公布された。
a.所持許可申請日前1年以内に鳥獣被害対策実施隊員として、同4条に定める被害防止計画にもとづく捕獲に1回以上参加したこと。(
所定の証明書*1を市町村長から取付・添付)
b.所持許可申請日前3年以内に銃刀法第10条の9第1項の違反(銃刀法・火取法違反)をしていないこと。(誓約書の作成・添付)
② 同法附則同条第2項の「同4条に定める
被害防止計画に基く対象鳥獣の有害捕獲に従事している者・・・」で、上記①と同様に、被害防止計画にもとづく捕獲に1回以上参加し、違反等無き者は、平成26年12月3日まで技能講習が免除。(平成26年の一部改正により、平成28年12月3日まで延長)
なお、「従事
している」ことの証明として
①の場合は、所持許可申請時点で有効な任命書、委嘱状等を提示。②の場合は、以下abcのいずれかが必要となります。
a.市町村長が発行する、
有害捕獲隊員であることの証明書*2の添付
b.所持許可申請時、有効な許可証、あるいは従事者証の提示
c.1年以内に有効期間が始まる許可証、あるいは従事者証の提示
また、技能講習の免除は、散弾銃・ライフル銃の各々について申請する必要があります。
証明書のサンプルダウンロード(印刷しお使いください)
所定の証明書*1
有害捕獲隊員であることの証明書*2
(関連法令等)
☆鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hourei/h_horitu/index-25.pdf
☆鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律要綱
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/177/177-023yk.pdf
☆鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(内閣府・農林水産・環境一)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hourei/h_horitu/shourei_kyodo_meirei.pdf
☆ 警察庁の施策を示す通達(生活安全局保安課分)のうち本件関連
9/14付
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20120914.pdf
9/27付
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20120927.pdf