定       款

法人許可:昭和14年8月1日農林省指令14林第5585号
最終改正:平成17年9月29環自野発第050929005号


   第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は、社団法人大日本猟友会と称する。

 (事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都千代田区九段南3丁目5番7号に置く。

 (目的)
第3条 本会は、狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣の駆除及び狩猟の適正化を図り、もって狩
 猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的とする。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行なう。
 (1) 野生鳥獣の保護増殖及び生息調査に必要な事業
 (2) 有害鳥獣捕獲に関する事業
 (3) 狩猟及び猟具の改善
 (4) 狩猟事故に関する共済事業
 (5) 講習会、講演会、展示会、映写会、射撃会、競技会、品評会等狩猟に関する指導教育に関する事業
 (6) 狩猟団体相互の連絡並びにその事業の指導及び助成
 (7) 官公署より委託された事項の処理
 (8) 猟区に関する事業
 (9) 関係図書の刊行及び狩猟に関する資料の収集保存
 (10) 前各号のほか本会の目的を達成するために必要な事項

第4条の2 本会が前条第4号の事業を行なおうとするときは、共済規約を定め、主務官庁の承認を受けなけ
 ればならない。
  前項の共済規約には、事業の種類その他事業の実施方法、被共済者資格の取得、共済資金及び責任
 準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。
  共済規約の変更又は廃止は、主務官庁の承認を受けなければその効力を生じない。

   第2章 会員
 (会員及び入会)
第5条 会員は、次のとおりとする。
  都道府県を1区域として設立する都道府県狩猟団体
2.本会に入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

 (会費)
第6条 本会の会費は、その構成員1人につき、本会の総会の決議により定められた金額(以下この条において
 「構成員納入金」という。)に構成員の数を乗じて得た額とする。
2.会員は、その構成員納入金を構成員より受理したときは、その受理した日から2週間以内に本会に納入し
 なければならない。

 (会員の資格の喪失)
第7条 会員は、左の事由によって資格を喪失する。
 (1) 都道府県狩猟団体の解散
 (2) 退会
 (3) 除名
   本会の秩序若くは、信用をいちじるしく害する行為又は会員としてふさわしくない行為のあった会員は、本会
  の総会の決議で除名することが出来る。この場合除名しようとする会員に釈明の機会を与えなければならな
  い。除名の決議は、総議決権数の3分の2以上にあたる議決権を有する会員が出席し、出席会員の有する
  議決権数の3分の2以上の同意があることを必要とする。
 (4) 会費を1年以上滞納したとき
2.会員である資格を喪失した場合は、既納会費の返還及び会の財産の分配を請求することができない。

   第3章 役員
 (種別及び選任)
第8条 本会に、役員として会長1名、副会長6名、理事15名以上21名以内(会長、副会長を含む。)、
 監事3名を置く。
2.役員は、本会の会員である都道府県狩猟団体の代表者の中から選任する。
  ただし、会長及び専務理事は、それ以外の者からも選任することができる。
第9条 会長、副会長、理事、監事は、総会において選任する。
2.会長、副会長は、理事とする。
3.監事は、他の役員を兼ねることはできない。
 (専務理事)
第10条 本会は、総会の決議により専務理事1名を置くことができる。

 (名誉会長等)
第11条 本会に名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。 
2.名誉会長は、総会の決議により推戴し、顧問、相談役は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

(役員の職務権限)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第13条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理し、会長が欠けたときは、後任会長
 が選任されるまでの間その職務を行う。
2.会長の職務を行う者(1名)は、副会長の互選により決める。
第14条 専務理事は、会長の旨を受けて会務を処理し、会長及び副会長ともに事故あるときは、これを代理
 する。
第15条 理事は、会長の旨を受けて会務を処理し、会長、副会長及び専務理事とも事故あるときは、これを
 代理する。
第16条 監事は、次の職務を行う。
 (1) 会計を監査すること。
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したるときは、これを理事会及び総会又は主務官庁に
 報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会の召集を請求し、若しくは召集すること。

 (役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.理事及び監事は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者の就任するまでは、その職務を行なわ
 なければならない。

 (役員の待遇)
第18条 本会の役員は、名誉職とする。ただし、総会の決議で報酬を与えることができる。

 (役員の解任)
第19条 会長は、役員が役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があると認めたときは、理
 事会の決議により、これを解任することができる。

 (役員の地位喪失)
第20条 役員は、その任期中に第8条第2項の資格条件を欠くにいたったときは、同時に役員たる地位を失う
 ものとする。

   第4章 専門委員等
 (専門委員)
第21条 本会において、調査研究を必要とする場合には、会長は、専門委員を選任することができるものとす
 る。この委員には、報酬を支給することができる。

 (構成員の協力)
第22条 本会は、都道府県狩猟団体の構成員に対し、本会の目的事業の達成に必要な限度において、その
 協力を求めることができる。

   第5章 職員
 (職員)
第23条 本会に事務局を設け、局長その他の職員を置く。
2.局長及びその他の職員は、会長が任免する。

   第6章 会議
 (総会及び会員の議決権)
第24条 総会は、会員をもって組織する。
2.会員の議決権は、次のとおりとする。
  会員の議決権の数は、その構成員数 2,000名までのものは1個、4,000 名までのものは2個、4,000 名をこえ
 るものは3個とする。
3.前項の議決権の数は、前年度の各都道府県狩猟団体の構成員の数により当該各団体毎に算定する。

 (総会の招集及び議決事項)
第25条 通常総会は、毎年1回会長が招集し、事業計画及び収支予算、決算その他重要事項を議決す
 る。
 (総会の通知)
第26条 総会は、すくなくとも開会10日前までに、会議の目的事項を書面で通知しなければならない。ただし、
 臨時緊急の場合には、期間を1週間前までに短縮することができる。

 (臨時総会の招集)
第27条 臨時総会は、必要がある場合に会長が招集する。
 (臨時総会招集の請求)
第28条 会員は、総議決権数の3分の1以上の議決権を有する会員の同意を得て、あらかじめ会議の目的
 事項を書面で提出し、臨時総会の招集を請求することができる。
2.前項の請求があったときは、会長は、第26条の規定により遅滞なく総会を招集しなければならない。

 (総会議決事項の制限)
第29条 総会においては、あらかじめ通知した事項でなければ、議決することはできない。ただし、緊急、かつ、
 軽微な事項については、この限りでない。

 (総会の定足数及び議決)
第30条 総会の決議は、総議決権数の過半数以上にあたる議決権を有する会員が出席し、出席会員の有
 する議決権数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (定款の変更等)
第31条 定款の変更又は解散の決議は、総議決権数の4分の3以上にあたる議決権を有する会員が出席
 し、出席会員の有する議決権数の3分の2以上の同意があることを必要とする。
 (代理者の出席)
第32条 会員たる都道府県狩猟団体の長が総会に出席できない場合は、その団体の定款で定められた代理
 者が出席することとする。

 (総会の議長)
第33条 総会の議長は、総会において選任する。

 (理事会の招集等)
第34条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
2.理事会の議長は、会長が、これにあたる。
3.理事会の議決方法については、第30条の規定を準用する。

   第7章 会計
 (資産)
第35条 本会に基本財産を置く。
2.基本財産の管理方法は、理事会で定める。
 (経費の支弁)
第36条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金並びに本会事業及び所有財産より生ずる収入をこれにあて
 る。

 (長期借入金) 
第36条の2 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除
 き、総会において、出席会員の有する議決権数の3分の2以上の同意を経、かつ、主務官庁に届け出なけれ
 ばならない。

 (経理)
第37条 本会の支出は、予算で定める。
第38条 本会の決算は、監事の承認を経なければならない。

 (会計年度)
第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (書類及び帳簿の備付け)
第40条 本会に次の書類及び帳簿を備付けるものとする。
 (1) 定款
 (2) 役員の名簿
 (3) 会員名簿
 (4) 事業報告書
 (5) 収支計算書
 (6) 正味財産計算書
 (7) 貸借対照表
 (8) 財産目録
 (9) 事業計画書
 (10) 収支予算書
 (11) 理事会及び総会の議事に関する書類

(共済事業に関する特例)
第41条 第4条第4号の事業(以下「共済事業」という。)を行なう場合には、主務官庁の定めるところにより、
 毎事業年度末において責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
2.共済事業を行なう場合には、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならな
 い。
3.本会の財産で共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、主務官庁の定める方法による外こ
 れを運用してはならない。

   第8章 雑則
 (規約)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で定める。

   附 則(昭和49年8月29日環自鳥発第48号認可)
1.この定款は、主務大臣の認可の日から施行する。
2.この定款施行前に選任された役員は、この定款施行後において第9条第1項の規定により選任されたものと
 みなす。この場合においてその役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和51年の通常総会開
 催の日までとする。

   附 則(昭和52年10月6日環自鳥許発第427号認可)
1.この定款は、主務大臣の認可の日から施行する。

   附 則(昭和54年8月10日環自鳥発第99号認可)
1.この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。

   附 則(平成元年9月11日環自野発第291号認可)
1.この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。

   附 則(平成4年8月28日環自野発第282号認可)
1.この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。
  ただし、第8条第2項を改正する規定については、平成6年の通常総会開催の日から施行する。

   附 則(平成9年9月29日環自野発第493号認可)
1.この改正定款は、主務大臣の認可の日から施行する。
  ただし、第17条第1項を改正する規定については、平成12年の通常総会開催の日から施行する。

   附 則(平成12年9月27日環自野発第334-2号認可)
1.この改正定款は、主務大臣の認可の日から施行する。

   附 則(平成17年9月29日環自野発第050929005号認可)
1.この改正定款は、主務大臣の認可の日から施行する。