銃を所持するためには、各都道府県の公安委員会に対して、銃刀法に基づく「銃の所持許可」を取得することが必要です。許可申請に当たっては、あらかじめ講習会(考査試験あり)や実技検定を受けなければなりません。ただし、空気銃と圧縮ガス銃については、実技テストを受ける必要はありません。
所持できる銃の種類は、空気銃(圧縮ガス銃を含む)、散弾銃(ショットガン)、ライフル銃の3種類です。所持の用途も、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃(クレー射撃などのこと)などに限定されています。
1.制度の概要
(1)根拠法令及び窓口
銃砲は危険な道具であるため、所持は、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく許可制とされています。許可者は、住所地の都道府県公安委員会です。窓口は、通常は、各警察署の生活安全課です。
(2)資格
許可申請は、精神病等の病気を持っていたり、凶悪な前科等がなければ、空気銃については満18歳以上、散弾銃については満20歳以上の者であれば、誰でもいつでも申請が可能です。
許可申請に当たっては、公安委員会が開催する猟銃等講習会を受講して修了試験に合格するとともに、実銃を使用した射撃教習及び技能検定に合格すること(空気銃・ガス銃は不要)が必要です。
なお、ライフル銃を所持するためには、原則として散弾銃の10年以上の所持実績が必要です。
(3)受けなければならない試験等の種類
①猟銃等講習会(考査試験あり)
法令、銃砲の扱い、火薬の扱いに関する講習と試験。試験は4肢択一式で70%以上の得点が合格。
②射撃教習又は技能検定
実銃を使用したクレー射撃試験。25枚(1回当たり1枚のクレー(粘土等でできたお皿)が飛ぶ)中、2~3枚に命中したら合格。
(4)所持目的
何に使うかを明確にしたうえで、許可を申請します。その用途以外の使用は禁止されています(後で追加変更することは可能)。用途は、大別すると、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、その他の4つに分けられます。
用 途 |
条 件 |
狩猟 |
猟場での狩猟。狩猟免許を持っていることが必要。 |
有害鳥獣駆除 |
農林漁業被害軽減等のための田畑等での鳥獣の駆除。有害鳥獣駆除の許可を持っていることが必要。 |
標的射撃 |
射撃場でのクレー射撃等。狩猟免許は不要。 |
2.所持できる銃の種類
①空気銃(圧縮ガス銃を含む): 空気やガスの圧力を利用して弾丸を発射する銃器
②散弾銃(ショットガン): 装薬銃のうち弾子(散弾)を散開発射する銃器
③ライフル銃: 装薬銃のうち銃こう内にらせん型の溝が1/2以上刻まれている銃器
3.手続き
銃を所持することに関する許可を受けて、銃を実際に購入する。銃を持たないで、許可書のみを持ち続けること(いわゆるペーパードライバーならぬ、ペーパーハンター)は、制度上不可能です。許可を受けるためには、事前に講習会を受けて修了試験に合格し、また、射撃の実技試験に合格する必要があります。
許可後(銃の所持後)は、毎年、銃の検査があります。許可の有効期間は3年間です。更新時には、講習会を受けた上で更新申請をする必要があります。使用実績を審査される場合もあります。
手続きの流れなどについては、
(社)日本猟用資材工業会のホームページなどで詳しく紹介されています。講習会や技能検定は、毎月1回程度実施されているので、いつでも手続きを開始できますが、すべての手続きが終了するまでは、最短でも2~3ヶ月はかかっているようです。