銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)は、平成20年12月5日に公布され、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第223号)により平成21年12月4日から施行されることになりました。
また、これに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第224号)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第68号)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条の2第2号の銃砲の範囲を定める命令の一部を改正する命令(平成21年内閣府・文部科学省令第1号)が制定され、同日から施行されることになりました。
詳細については下記警察庁のホームページをご覧下さい。
http://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm